児童福祉法に基づいた各種料金が発生します。
自治体により若干の差異が生じる場合もありますが、利用料金のうち受給者証をお持ちの世帯が負担する金額は1割です。
また、その1割の金額には上限月額が決められており世帯収入によって異なります。
受給者証をお持ちでない方は、まずご相談ください。
児童福祉法に基づいた各種料金が発生します。
自治体により若干の差異が生じる場合もありますが、利用料金のうち受給者証をお持ちの世帯が負担する金額は1割です。
また、その1割の金額には上限月額が決められており世帯収入によって異なります。
受給者証をお持ちでない方は、まずご相談ください。
世帯所得 | 利用料金 |
---|---|
3歳~5歳の利用児童・非課税世帯 | 0円 |
約890万未満 | 月額上限4,600円 |
約890万以上 | 月額上限37,200円 |
※児童発達支援・放課後等デイサービスは市区町村発行の受給者証があれば9割が自治体負担となり、1割が自己負担となる制度です。負担額は世帯の所得・利用児童の年齢によって上限が設定され、それを超えて負担することはありません。
(※実費は別途)