児童発達支援・放課後等デイサービスとは

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児童発達支援・放課後等デイサービスとは

児童発達支援とは、障がいを抱える(もしくはその不安のある)未就学児を対象にした通所訓練施設です。

また、放課後等デイサービスとは、それらの子どもたちが放課後や学校長期休暇中に療育を受けたり
レスパイトケア(ご家族の代わりの一時的な代替ケア)を行う施設です。

「くりえいと」ではこの両サービスの提供を通して、お子様とご家族の生活を全力でサポートいたします。

児童発達支援とは

児童発達支援では、0歳~6歳までの未就学児を対象に小集団にて療育支援を行います。
障がい児だけではなく発達の遅れが気になるお子様が対象になります。
お子様が成長していく過程で、

  • 身体を上手く動かせない
  • 長い時間集中できない
  • 集団生活が苦手
  • コミュニケーションが上手く図れない
  • 言葉や発語の遅れがある
  • 手先が少し不器用

などの不安を抱える保護者の方も多いのではないでしょうか。
そのような不安に対して、個別療育では日常生活関連動作練や運動療法を提供し、苦手分野の克服と共に得意な部分を伸ばす個性を尊重した支援を行っています。
また、集団療育では設定された集団での活動環境下でルールを守る練習をして、集団生活を送るための協調性を楽しみながら身に付けていきます。

放課後等デイサービスとは

放課後等デイサービスでは、7歳~18歳までの就学児童を対象に療育支援を行います。
小学生から高校生までの幅広い年齢層が対象となりますが、一人一人の個性に応じてそれぞれのライフステージで必要となる学習支援・社会生活トレーニングなどを行います。

私たちが目指しているのは、子供たち一人一人が“自分らしさ”を発揮して、いきいきと自立した生活を継続していくための力を身に付けて頂くことです。

そのために必要な生活スキルを、個別療育や利用者同士での遊び・コミュニケーション、事業所外活動、当日の振り返りなどを通して獲得できるよう支援をし、ご家庭や学校などの関係機関の方々と連携を図っていきます。

ご利用の対象となる方

児童発達支援

0歳~6歳までの未就学児で、障がい児だけではなく発達の遅れが気になるお子様が対象になります。
但し、引き続きサービスを受けなければその福祉を損なう恐れがあると認められる場合は、満20歳に達するまで利用可能です。

原則として、療育手帳(愛護手帳)などの交付を受けた児童が対象ですが、「お子様に療育が必要かどうか」が判断の基準とされており、市町村に給付費の支給申請を行いお住まいの自治体が「療育が必要」と判断して受給者証の発行をすれば、療育手帳などの交付を受けていなくてもご利用頂けます。


放課後等デイサービス

7歳~18歳までの、幼稚園と大学を除く、小学校、中学校、高等学校に通っている就学児童で、自閉症スペクトラムやADHD、学習障害(LD)、ダウン症などの障害を診断されたお子様が対象になります。
但し、引き続きサービスを受けなければその福祉を損なう恐れがあると認められる場合は、満20歳に達するまで利用可能です。

原則として、療育手帳(愛護手帳)などの交付を受けた児童が対象ですが、「お子様に療育が必要かどうか」が判断の基準とされており、市町村に給付費の支給申請を行いお住まいの自治体が「療育が必要」と判断して受給者証の発行をすれば、診断や療育手帳などの交付を受けていなくてもご利用頂けます。

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